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土地は土地代だけで買えるものではないということ

2020.2.19

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土地を購入するためには、
土地代以外に別途でかかってくる経費があるし、
家を建てるにしても、
家だけじゃなく庭の工事も同時にする必要があるので、
これら全てにかかるコストを理解した上で、
土地探しや家づくりを進めるべきです。

ということで、
一体どういった経費がかかってくるのか?
についてお伝えしていきたいと思います。

こんにちは!
SIMPLE NOTE 高崎スタジオを運営しております、
株式会社ウッドプランの中村伸司です。

では、まず土地購入に際して、
必要になる経費からご説明していきますね。

✔不動産屋さんに支払う仲介手数料

土地の販売形態は2通りあり、
1つは、不動産屋さんが土地を買い、
造成し販売するという形態であり、
そしてもう1つは、
一般の方が持っている土地を、
仲介して販売するという形態です。

前者の場合は、
持ち主自体が不動産屋さんであるため、
仲介手数料はかからないのですが、
後者の場合は、
不動産屋さんに仲介手数料を支払わなくてはいけません。

一般的には、その金額は、
“(土地代×3%+6万円)×消費税”なので、
土地を購入しようと思えば、
この経費がかかってくるということを
覚えておいてください。

✔水道加入金と水道引込工事

そして、土地を購入すれば、
必要となってくるのが、
市役所に支払う水道を使用するための権利金です。

この金額は、
設置する水道メーターの口径によって違うし、
その基準となる口径も市町村ごとに違うので、
購入前に、この金額も把握しておかないといけません。

また、不動産屋さんが新しく造成した分譲地は、
現在の基準に合わせた水道が敷地内に引き込まれているため、
新たに水道を道路から敷地内に引き込む必要はありませんが、
そうじゃない土地を購入する場合は、
敷地内に水道が引き込まれていない場合が多々あるので、
その場合は、工事費用が別途で必要となります。

あるいは、もともと家が建っていて、
たとえ水道が引き込まれていたとしても、
その口径が現在の基準に満ちていなければ、
新たに引込みし直さないといけません。

となると、水道引込工事費用に加えて、
加入金の追加費用も発生することになるので、
こういったことも購入前に調査し、
一体どれくらいの費用が必要になるのか?を、
把握することが大切になります。

✔排水負担金

下水道が完備している地域では、
この経費は必要じゃないのですが、
浄化槽を設置しなければいけない地域では、
排水路を管理している組合に、
排水負担金を納めなければいけない場合があります。

これも地域によって金額も違うし、
最初に支払うだけでいいものなのか?
毎月ずっと納めないといけないものなのか?
も違うため、この項目についても、
購入前に把握しておくことが大切になります。

✔境界基礎と境界壁の工事費用

境界基礎と境界壁の費用も、
土地を購入するにあたって、
必ず必要となる経費です。

とはいえ、この境界に関しては、
隣との中間に造るか?
あるいは自分の敷地の中に造るか?
で、費用が異なります。
(隣との中間に造る場合は、半分ずつの負担になります)

また、境界壁に関しては、
どのようなモノを設置するのかによっても、
費用が違ってきます。

それゆえ、道路以外に接している境界が、
どれくらいの長さがあるのか?
それぞれの境界はどのような状況になっているのか?
その工事にどれくらいの費用が必要になるのか?
を、把握していただくことが大切となります。

このように土地を購入しようと思えば、
土地代以外にも様々な経費がかかってきます。
そして、この金額は、
購入する土地によって違います。

ですから、こういった経費がかかる
ということもご理解いただいたた上で、
自分たちが土地に掛けられる予算が一体どれくらいのか?
を、算出するようにしていただければと思います。

それでは、、、

シンプルノート高崎スタジオ
(株)ウッドプラン 

〒370-0857 群馬県高崎市上佐野町824-3
電話 027-326-2348

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